[交換留学]
● 交換留学先の授業料は支払う必要なし
● 武蔵大学の年間授業料相当額の2分の1を限度に支給される
本大学の学生は、武蔵大学に授業料を納めるだけでよく、交換留学先に授業料を納める義務はありません(ただし、滞在費、食費などは自己負担で、基本的に直接留学先に支払います)。武蔵大学の年間授業料相当額の2分の1を限度とする奨学金が給付されますので、実質的には武蔵大学への授業料は、本学の年間授業料の2分の1だけを納めればよいということになります。
尚、政府または民間団体等の留学を目的とする奨学金を受給する場合は、武蔵大学の奨学金を重複受給することはできません。
[協定留学]
● 交換留学先の授業料は支払う必要あり
● 武蔵大学の年間授業料相当額を限度として支給される
● 留学先の授業料との差額分についても奨学金の支給あり(本学の年間授業料相当額の2分の1を限度とする)
協定留学の場合、武蔵大学と留学先の大学の両方に授業料を支払う必要があります。武蔵大学の年間授業料相当額の2分の1を限度として奨学金が支給されますが、留学先の授業料が武蔵大学の授業料を超える場合は、その差額分について更に武蔵大学の授業料相当額の2分の1を限度として奨学金が給付されます。
尚、政府または民間団体等の留学を目的とする奨学金を受給する場合は、武蔵大学の奨学金を重複受給することはできません。
[認定留学]
● 交換留学先の授業料も支払う必要あり
● 武蔵大学の年間授業料相当額の2分の1を限度として支給される
認定留学の場合も、武蔵大学と留学先の大学の両方に授業料を支払う必要があります。武蔵大学の年間授業料相当額の2分の1を限度として奨学金が支給されます。
尚、政府または民間団体等の留学を目的とする奨学金を受給する場合は、武蔵大学の奨学金を重複受給することはできません。
[学生海外研修]
● 一人30万円を上限として交付。
留学生交流支援制度(短期派遣)(給付型) -日本学生支援機構(JASSO)より
決定後の交換・協定留学生の中から学内選考の審査を得て選抜され、さらに日本学生支援機構の審査に合格した学生に対しては、政府からの奨学金も支給されます(年度により異なる)。
支給額は、今現在では基本的に月額いくらかの支給を受けており、返済義務はありません。詳しくは国際センターまでお問合せいただくか、日本学生支援機構ホームページを参照してください。
留学生交流支援制度(長期派遣)
日本人の海外の大学における修士・博士学位の取得を目的とした制度です。詳しくは日本学生支援機構ホームページを参照してください。
